―「不動産屋さん」って、どんなお仕事?―

 

仲介業務

 

大禅ビル(福岡市 舞鶴 賃貸オフィス)の片隅から不動産の話をつらつら書いていきます。

 

今回は色々最も馴染みの深い売買の「仲介業務」です。

大禅不動産研究室
 

いわゆる「街の不動産屋さん」の多くが行っている仕事になります。

 

仕組みは「売買」と似ていますが、異なるのは所有権が不動産会社に移動せず。不動産会社が売手と買手の仲立ちの役割を果たす点です。

 

その意味で売手と買手の取次を行う「商社」と言えるかもしれませんね。

大禅不動産研究室
 

仲介業務で特徴的なのは仲介を成功させた不動産会社に対して支払われる報酬の「仲介手数料」に関する考え方です。

 

仲介手数料は、不動産会社が勝手に定めて良いものではなく、宅地建物取引業法という法律で、その上限額が定められています。

 

・① 売買価格が400万円を超える金額→対象金額の3%+消費税

 

・② 売買価格が200万円を超えて400万円以下の金額→対象金額の4%+消費税

 

・③ 売買価格が200万円以下の金額→対象金額の5%+消費税

 

ただ、ここでややこしいのは、例えば500万円の不動産を売却した際の仲介手数料の上限が①の計算式から500万円✕3%+消費税になるかと言うと、そうではないんですよね。

 

500万円を、200万円以下の部分(200万円)と、200万円を超えて400万円以下の部分(200万円)と、400万円を超えた部分(100万円)に分け、それらを含んだ額として計算する必要があります。

 

つまりこの場合の正確な上限額(税抜)は、

 

500万円

 

400万円を超える金額:100万円

 

上限額:100万円✕3%=3万円・・・A

 

200万円を超えて400万円以下の金額:200万円

 

上限額:200万円✕4%=8万円・・・B

 

200万円以下の金額:200万円

 

上限額:200万円✕5%=10万円

 

よって①から③の上限額の合計21万円(3万円+8万円+10万円)が最終的な上限額となります。

 

なんでこんな理屈にしたのでしょうか・・・・・・謎です。

 

ただ、法律で決められているのはあくまで仲介手数料の上限額で、実際の金額は業務内容に応じて「依頼者と協議して決める事項」になります。

仲介業務

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